撮影の利用規約の書き方講座
撮影の利用規約の書き方は、他のサイト等の一般的な利用規約を踏襲する事もあるが、もちろん撮影業界の独自の規約の文面もある。それをここでは紹介したい。
まずは、規約に必要な最低限5つを紹介しよう。
1つ目は、どこの国の法律に準拠しているかを書く事である。例えば「契約に関する事項およびトラブル等の問題は日本の法律に準拠し・・・」とか「日本の法律を適用し、これに従います。」とか分かりやすく書いておく事が良い。3つ目にも関係する大事な記述である。
2つ目は、本規約の目的を書く事である。「目的」や「利用目的」など、見出しの書き方は色々あるが、『目的』と分かる書き方をしよう。
書き方例1:~株式会社、以下「当社」と言いますが、提供する本サービスを利用するためのを条項を規定するものです。
書き方例2(私のHPに即すると)」:水咲澤美央奈が提供するサービスを利用するに当たり、サイト利用者と何らかの関わりのある者に対して本規約およびアメーバオウンドの規約が適応されます。
3つ目は、規約の終わりの方に書く、何かトラブルがあった時のための裁判所に関する記述である。具体的な書き方としては「当社とお客様との間で生じた紛争につきましては、当社の本社がある東京の東京地方裁判所および東京簡易裁判所とします。」。会社にもよるが、本社や利用規約作成地の管轄である裁判所としておくと良い。日本だと東京地方裁判所が本社が多い東京であることから、そこが一番多いだろう。
4つ目は、プライバシーに関する記述である。特に『個人情報の取り扱いについて』とか『プライバシーポリシー』とか見出しも色々あるが、個人情報の取り扱いについて書く必要がある。具体的には、「お客様から頂いた個人情報は、第三者へは公開や譲渡することは致しません。」とか「お客様の個人情報は、当社で適切に管理し、警察等からの公開請求等が無い限り公開しません。」とか、これも色々な書き方がある。各会社や各HPに合わせてちゃんと記述しておこう。
5つ目は、画像や写真やイラストの取り扱い、つまり著作権や肖像権の扱いへの記述だ。ここで書く事は、大きく3つ。『どこまで利用できるか。』、『各種権利を誰が有しているか。』、『お客様が著作権や肖像権を侵害した時の対応』。利用の範囲は、具体的に記述すると「いかなる場合でも、許諾のない写真や画像やイラストにつきまして、お客様の二次利用はできません。」とか「モデルやカメラマンの許可なく使用は不可。」とか「当社の許諾を得ることのないいかなる公開も認めません。」とか、「非商用のSNSの個人利用に限り認めます。」とか。各種権利は、肖像権の場合だと、モデル自身かそれを管理している所属事務所や撮影会、著作権は撮影業界では、カメラマンや編集した人となる。具体的な書き方としては「肖像権は、基本的にモデル本人が有し、当社が管理として本人に代わってこれを有します。写真の著作権は、撮影者が有しています。(カメラマンが持つものとします。/当社が撮影者の代理としてこれを有します。)」
まだまだ実際は細かく書く事が多いが、大体の事はこの5つで言えてしまう。とりあえず、この5つを記述しておくと良い。
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